遺留分が受け取れないケース|相続廃除
遺留分があることで、遺言などによって相続分が亡くなった方も一定割合での請求が出来るということになります。
しかし、どうしても財産を引き継がせたくない相手というものもあるでしょう。
そういった方にも一定割合が請求できてしまうということになると、納得がいかないこともあるかもしれません。
相続人となると思われる方が大きな問題を起こしていたり、虐待を行っていたりといったことがあれば、自分が亡くなったあとに財産を引き継がせたくないという思いを持つことは当たり前かもしれません。
そういった時に活用でいるのが相続廃除という制度です。
裁判所に申し立てをし認められれば、問題のある相続人を相続から排除することが出来るのです。
これは遺言に記載しておくことでも可能です。
遺言の効力が発生したら遺言執行者などが申し立てをすることになります。
こうしたことを有効に行っていくために、誰が相続人となり、誰がどれぐらいの遺留分を持つのか知っておくことは大切です。
勘当された家族がいる場合の遺留分について
家族がなくなった時に、その家族内に勘当された人がいる場合には、一般的には疎遠になっているということで遺産の相続人から外されそうなイメージがありますが、家族であれば相続する権利がありますし、これは遺留分といわれるものです。
介護問題や生前贈与など、その過程によって相続の割合などは異なってきますが遺留分に関しては、法律によって定められているものですので勘当されているだけでは相続できない理由にはなりません。
自分が相続人であるという心当たりがある場合には、故人の遺産相続の協議に参加する権利がありますし家族にそういう人がいるのであれば、声をかける必要があります。
遺産の協議は、相続人全員がそろわなくてはならないので早めに通知しておいたほうが良いです。
連絡がつかなければその分長引くことになりますし、遺留分があるということを後から言われるとその分長引きますので、財産を相続する権利がある人すべてと協議するようにしましょう。